定款

第1章 総則

(商 号)
 第1条 当会社は、北上ケーブルテレビ株式会社(略称 KCTV)と称する。
 
(目 的)
 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  1  有線テレビ放送による有線テレビ放送事業
  2  有線音楽放送事業
  3  放送番組および録音、録画の製作販売
  4  映像および音声による宣伝広告事業
  5  電気通信事業法による電気通信事業
  6  電気通信役務利用放送法による事業
  7  超短波放送によるラジオ放送事業
  8  有線テレビジョン放送施設の回線の貸与
  9  有線テレビジョン放送施設、電気通信施設の工事および保守業務
  10  情報検索の事業とサービス
  11  放送機械および情報処理機器の販売とリース事業
  12  古物営業法に基づく古物商
  13  出版物の刊行および販売と広告宣伝事業
  14  映画会、音楽会、演奏会、講演会等各種行事の企画および開催または開催代行に関する文化事業
  15  放送関連技術の開発指導および販売
  16  電子計算機の技術利用ならびに技術利用の開発と指導
  17  音楽、演劇、絵画等の文化教室の経営、放送および情報処理に関する人材の育成等の教育事業
  18  金融機関等への顧客紹介事業ならびに成果報酬型広告事業
  19  物販および諸サービス取扱ならびに代理店および仲介事業
  20  損害保険および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理事業
  21  生命保険の募集に関する事業
  22  前各号に関連する一切の事業

(本店の所在地)
 第3条 当会社は、本店を岩手県北上市に置く

(機 関)
 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次に掲げる機関を置く。
 (1) 取締役会
 (2) 監査役

(公告方法)
 第5条  当会社の公告は、岩手県盛岡市において発行する岩手日報に掲載する方法により行う。

第2章 株式

(発行可能株式総数)
 第6条 当会社の発行可能株式総数は、10,000株とする。

(株券の不発行)
 第7条 当会社は、株式に係る株券を発行しない。

(株式の取扱)
 第8条  当会社の株式に関する取扱および手数料ならびに株主権の行使等に関しては、取締役会の決議をもって定める株式取扱規則によるものとする。

(基 準 日)
 第9条  当会社は、毎年3月31日現在の最終の株主名簿に記載または記録されたた議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において
  権利を行使することができる株主とする。
  2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議により、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。

(株式譲渡の制限)
 第10条 当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は、取締役会の承認を必要とする。

(相続人等に対する売渡しの請求)
 第11条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

第3章 株主総会

(招 集)
 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。

(招集権者および議長)
 第13条 株主総会は法令に別段定めある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会
  において定めた順序により、他の取締役が招集する。
  2 株主総会において、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が議長となる。

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令
  に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

(決議の方法)
 第15条 株主総会の決議は法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
  2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
  出席し、その議決権の3分の2以上の決議をもって行う。

(議決権の代理行使)
 第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名に委任してその議決権を行使することができる。
  2 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。

(議 事 録)
 第17条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役が
  これに記名押印または電子署名する。

第4章 取締役および取締役会

(員 数)
 第18条 当会社の取締役は、18名以内とする。

(選任および解任の方法)
 第19条 取締役は、株主総会において選任する。
  2 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の株主総会の決議によって選任する株主の議決権の3分の1以上を有する株主
  が出席し、その議決権の過半数によって選任する。
  3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
  4 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(任 期)
 第20条 取締役の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  2 増員により又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。

(取締役会の設置)
 第21条 当会社は、取締役会を置く。

(取締役会の構成および決議事項)
 第22条 取締役会は、取締役をもって構成し、法令または定款に定める事項のほか、当会社の重要な業務執行を決定する。

(取締役会の招集および議長)
 第23条 取締役会は、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長が事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が
  招集し、議長となる。
  2 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して、会日の5日前までに発するものとする。ただし、取締役および監査役の全員の同意がある
  ときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。

(取締役会の決議方法)
 第24条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
  2 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議
  があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。

(取締役会の議事録)
 第25条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、議事録に記載または記録し、出席した取締役
  および監査役がこれに記名押印または電子署名する。

(代表取締役および役付取締役)
 第26条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。
  2 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。
  3 取締役会は、その決議によって取締役の中から取締役社長1名を定める。
  取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がその職務を代行する。
  4 取締役会は、その決議によって、必要に応じ、取締役会長1名、および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

(取締役会規則)
 第27条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会で定める取締役会規則による。

(取締役の報酬等)
 第28条 取締役の報酬、賞与、退職慰労金その他の職務を対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって
  定める。

(取締役の責任免除)
 第29条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する
  場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 監査役

(監査役の設置)
 第30条 当会社は監査役を置く。

(監査役の員数)
 第31条 当会社の監査役は、3名以内とする。

(監査役の選任および解任の方法)
 第32条 監査役の選任および解任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数
  をもって行う。

(監査役の任期)
 第33条 監査役の任期は、選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
  2 補欠として選任された監査役の任期は、退任監査役の任期の満了する時までとする。

(常勤監査役)
 第34条 監査役の互選により、常勤監査役1名を置く事ができる。

(監査役の報酬等)
 第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(監査役の責任免除)
 第36条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合
  には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 計算

(事業年度)
 第37条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌3月31日までの1年とする。

(期末配当金)
 第38条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿
  に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。

(期末配当金の除斥期間)
 第39条 期末配当金が、支払開始の日から起算して3年以内に受領されない時は、当会社はその支払義務を免れる。
  2 未払の期末配当金には利息をつけない。